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43条1項ただし書き

道路の確認のために役所に行ってきました。

道路一つで、

 『問い合わせ内容で管掌が違う』

ので戸惑います。

建築基準法43条1項ただし書きに該当する道でした。

立て直すには周辺住民の同意が必要です。

注意の必要な物件でした。

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