2015/09/18 Category : 不動産投資 43条1項ただし書き 道路の確認のために役所に行ってきました。 道路一つで、 『問い合わせ内容で管掌が違う』 ので戸惑います。 建築基準法43条1項ただし書きに該当する道でした。 立て直すには周辺住民の同意が必要です。 注意の必要な物件でした。 社長ブログランキング にほんブログ村PR