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Home > ブログ > > [PR] Home > ブログ > 会社設立の具体 > 給付金の請求は、まず振替の停止から

給付金の請求は、まず振替の停止から

昨日の続きです。

小規模企業共済は自営業者の立場でかけていました。

現物出資をせず、法人を設立すると退職扱いになります。

税務上も個人事業としては廃業です。

小規模企業共済では振替の停止も自ら金融機関に赴いて手続きします。

退職給付を受ける前に、まず掛け金を止めねばなりません。

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